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府中町が単独市制か広島市との合併かそのまま町でいるかについての意見を問う住民投票条例

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

 8,428人の有効署名をもって条例制定直接請求がありました「府中町が単独市制か広島市との合併かそのまま町でいるかについての意見を問う住民投票条例(案)」は、平成14年4月22日の臨時町議会で審議され、原案のとおり可決されました。
 条例公布は平成14年5月13日。この条例に基づく住民投票は平成14年6月9日に実施しました。

住民投票条例の概要

1.目的

府中町が単独市制か広島市との合併かそのまま町でいるかについて、町民の意思を確認する。

2.住民投票

単独市制か広島市との合併かそのまま町でいるかの賛否について、住民投票を行う。 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

3.住民投票の実施日

投票は、本条例の施行の日から30日以内で町長が定める日曜日に実施する。

4.投票結果の尊重

町長は、単独市制か広島市との合併かそのまま町でいるかの問題に関する可否を表明するにあたり、地方自治法の本旨に基づき住民投票を行い、町長、町議会及び町民は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

5.投票資格者

投票日に町内に住所を有する人で、投票期 日の告示日において府中町選挙人名簿に登録されているおよび告示日の前日において選挙人名簿に登録される資格を有している人。

6.不在者投票

規則で定めるところにより、不在者投票ができる。

7.投票の方式

「単独市制」、「広島市との合併」、「そのまま町でいる」の三者のうち一つに○印を記載して投票する。

8.投票運動

住民投票の運動は自由とする。ただし、買収、脅迫等自由な町民の意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

9.規則への委任

この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

10.その他

この条例は、公布の日から施行し、投票日の翌日から必要がなくなった時にその効力を失う。

住民投票条例

 府中町が単独市制か広島市との合併かそのまま町でいるかについての意見を問う住民投票条例 (平成14年5月13日 条例第18号)

(目的)

第1条 この条例は、府中町が単独市制か広島市との合併かそのまま町でいるかについて、町民の意思を確認することを目的とする。

(住民投票)

第2条 前条の目的を達成するために、単独市制か広島市との合併かそのまゝ町でいるかの賛否について、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2  住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票の実施と投票結果の尊重)

第3条 住民投票は、本条例の施行の日から30日以内に、これを実施するものとする。
2 町長は、単独市制か広島市との合併かそのまま町でいるかの問題に関する可否を表明するにあたり、地方自治法の本旨に基づき住民投票を行い、町長、町議会及び町民は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(住民投票の執行)

第4条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の、管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。

(住民投票の期日)

第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第1項の期間内で町長が定める日曜日とし、町長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者)

第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において府中町に住所を有するものであって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において府中町の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。

(投票資格者名簿)

第7条 町長は投票資格者について、府中町が単独市制か広島市との合併かそのまま町でいるかの(第2条にて)賛否を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。

(秘密投票)

第8条 住民投票は、秘密投票とする。

(1人1票)

第9条 住民投票は、1人1票とする。

(投票所においての投票)

第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に自ら行くことのできない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。

(投票の方式)

第11条 投票資格者は、単独市制か広島市との合併かそのまま町でいるかの意思の表明を、投票用紙の記号を記載する欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。

(投票の効力の決定)

第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票したものの意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。

(無効投票)

第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1)正規の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号以外の事項を記載したもの
(3)○の記号のほか、他事を記載したもの
(4)○記号を、複数以上記載したもの
(5)○記号を投票用紙のいずれかに記載したかを、確認しがたいもの

(住民投票の結果の告示等)

第14条 町長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、町議会議長に通知しなければならない。

(投票運動)

第15条  住民投票の運動は自由とする。ただし、買収、脅迫等自由な(第1条第2条にて)町民の意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

(投票及び開票)

第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例によるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(附則)

1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から必要がなくなった時にその効力を失う。

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