体育施設使用料還付申請
更新日:2020年4月15日更新
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使用の申し込みをしていた施設が、雨天など使用者の都合ではない理由で使用できなかった場合、すでに納付された使用料を還付します。
施設を使用できなかった日から1週間以内を目処に、体育施設使用料還付申請書(ページ下からダウンロード可)に次の書類を添えて提出してください。
※あらかじめ雨天中止の連絡があったもの、社会教育課(体育施設受付)から中止要請をしたものに限ります。
※還付方法は、原則、口座振替とさせていただきます。
手続きに必要なもの
- 体育施設使用許可書(原本)
- 納付の確認ができるもの ※写しでも可。
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印刷はA4縦の用紙を使用してください。