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広島県屋外広告物に関する規則の一部改正について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
屋外広告物の表示または掲出物件の設置の許可に係る申請者の便利性の向上を目的として、広島県が規則の一部を改正しました。

これにより、屋外広告物許可の受付を行っている府中町も改正内容に沿って事務を行います。

許可申請時の様式の変更および添付書類省略

適用年月日

令和6年4月1日

改正の内容

・様式の変更

 様式第1、2、5、6号および第8号の様式を押印廃止にします。

 様式5、6号および第8号に申請者の郵便番号、電話番号等の項目を追加しました。

 

・許可申請時の添付書類の省略

 同一人が同じ場所または物件に同種類の広告物を引き続き表示しようとする許可申請において、添付書類の全部または一部を省略することができることとしました。

【第4条第5項の新設】

 同一人が同じ場所または物件に同種類の広告物を引き続き表示しようとする場合において、

知事が第2項に掲げる書類の添付の必要がないと認めたとき(※ア)は、その書類の全部または一部を省略(※イ)することができる。

 ア 「知事が第2項に掲げる書類の添付の必要がないと認めたとき」とは、引き続き許可を受ける内容が、前回の許可の内容から変更がないと確認できたとき(第5条の2に掲げる軽微な変更を除く。)をいいます。

 イ 「その書類の全部または一部を省略」とは、

 (1)   全部省略

 広告物の表示または掲出物件の設置の場所(以下「設置の場所」という。)が自己の所有または管理する場合は、第4条第2項第1号から第3号に掲げる「図面」および「図書」

 (2)  一部省略

 設置の場所が他人の所有または管理に属する場合は、第4条第2項第1号から第3号に掲げる「図面」および「図書」(第4号「承諾書等」は省略できない。)とします。

省略の可否

○:省略できる ×:省略できない

区  分 第1号

第2号

第3号 第4号
広告物等の設置場所が自己の所有または自己の管理に属する場合  
広告物等の設置場所が他人の所有または他人の管理に属する場合 ×

 第4条第2項第1号:広告物の表示または掲出物件の設置の位置およびその付近を表示した図面

 第4条第2項第2号:広告物または掲出物件の形状、寸法、材料および構造に関する仕様書並びに図面

 第4条第2項第3号:広告物または掲出物件の意匠、色彩および表示の人法に関する図書並びに広告物または掲出物件が照明または音響を伴うときはその大要に関する図書

 第4条第2項第4号:広告物の表示または掲出物件の設置の場所が他人の所有または管理に属するときはその承諾書またはその写し

広島県屋外広告物に関する規則の一部改正チラシ
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