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[Q&A] 婚姻(協議離婚)届を提出するときに証人が必要と聞きましたがどうしても必要ですか

更新日:2017年5月16日更新 印刷ページ表示

 証人については届けを出される当事者の意思が確実であることを証明するため、必ず必要です。

 証明する人がいないとお聞きすることがありますが、証人については当事者の結婚(協議離婚)の意思を確認できる成年の人であればどなたでもかまいません。(たとえば、友人・恩人・同僚・両親・兄弟姉妹など)

 なお、証人は2人必要です。ご夫婦で証人になる場合は、印鑑はそれぞれ別の印鑑を使用してください。

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