国民年金保険料の免除
更新日:2019年6月28日更新
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支援策の内容
被災によって保険料の納付が困難な場合、申請により承認を受けることで、全額または一部の保険料が免除されます。
対象者
国民年金第1号被保険者
要件
被保険者、世帯主、配偶者またはこれらの者が属する世帯の他の世帯員の所有する住宅、家財等の財産が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたこと。
手続きの方法
申請に必要なもの
- 免除申請書
- 被災状況届
- り災証明書(写)
※代理申請の場合は、委任状を添付してください。
申請期限および対象となる期間
2年間は遡って申請することができますが、申請の遅延により、納付要件を満たす必要がある障害年金や遺族年金を受けられなくなる場合があるため、速やかに申請してください。
また、対象となる期間は、災害が発生した前月分から翌々年の6月分までですが、7月分から翌年6月分を周期とした年度ごとの申請が必要です。