法務局の建物登記簿に登記されている家屋は、法務局において、所有権の移転登記を行っていただくことで、法務局から町に通知されることになります。固定資産税・都市計画税の納税義務者は、この通知に基づいて変更しています。
しかし、登記されていない家屋(未登記家屋)については、法務局からの通知がないため所有権移転の確認ができません。
売買や譲渡、相続等により、未登記家屋の所有者に変更があった場合は、法務局で新たに登記をしていただくか、『家屋の所有権申立書』を町に提出してください。
固定資産の賦課期日である1月1日までに、提出のあった未登記家屋につきましては、翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。
取得原因に応じて『家屋の所有権申立書』とは別に、下記の添付書類が必要となります。
| 取得原因 | 添付書類 |
|---|---|
| 新築・増築の場合 | 『家屋の所有権申立書』のみ提出。添付書類は原則不要。 |
| 相続の場合 | 遺産分割協議書の写し。 (遺産分割協議書の作成がない場合、または法定相続の場合などは、相続関係説明図や、被相続人および法定相続人の戸籍謄(抄)本の写し等) |
| 売買の場合 | 売買契約書の写し等。 |
| 贈与・譲渡・その他の場合 | 所有権移転の内容(所有者、取得原因、取得年月日等)を証する書類等。 |
【様式】家屋の所有権申立書 [Excelファイル/27KB]
【記載例】家屋の所有権申立書(新築) [PDFファイル/239KB]
【記載例】家屋の所有権申立書(相続) [PDFファイル/247KB]
【記載例】家屋の所有権申立書(売買) [PDFファイル/240KB]
【記載例】家屋の所有権申立書(贈与) [PDFファイル/256KB]