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[Q&A]土地と家屋を所有していますが、海外へ転勤するときに何か手続きは必要ですか

更新日:2024年8月23日更新 印刷ページ表示

 土地・家屋を所有されていれば、海外に居住されていても固定資産税が課税されます。
 海外においては、納税が困難な場合が想定されるため、日本国内で名義人に代わって、納税通知書を受け取り、税を納めていただく納税管理人を決めていただく必要があります。
 「町税に係る納税管理人申告書 兼 納税管理人承認申請書」を提出してください。

 なお、海外から帰国後再び日本国内に居住し、納税通知書の受け取り及び納税ができるようになった場合は、納税管理人を取り消す(廃止する)手続きをしてください。また、新住所も併せてお知らせください。

 様式 町税に係る納税管理人申告書 兼 納税管理人承認申請書 [PDFファイル/59KB]

 ・納税管理人を決めるときの記載例​
  町税に係る納税管理人申告書 兼 納税管理人承認申請書(新規 記載例) [PDFファイル/131KB]

 ・納税管理人を取り消す(廃止する)ときの記載例
  町税に係る納税管理人申告書 兼 納税管理人承認申請書(廃止 記載例) [PDFファイル/121KB]

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