居住用の家屋(住宅)の敷地には、課税標準の特例が適用され、土地の固定資産税が軽減されています。しかし、必要な管理がなされずに放置されている空家は、その敷地が住宅の敷地として認められません。その結果、この特例が適用されず、土地の固定資産税が大幅に上がる可能性があります。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、管理不全空家または特定空家として町から指定され、勧告を受けた空家が対象になります。
※ 管理不全空家、特定空家の指定については、建築課住宅係(☎286-3174)へおたずねください。