課税対象所得 | 年金所得 | 給与/不動産/事業/配当所得など |
住民税額 | 全所得を合算して住民税額を算出します。 | |
森林環境税 | 住民税均等割額と合わせて徴収します。(年額1,000円) | |
納付方法 | 年金特別徴収(天引き) |
給与からの特別徴収(天引き) または普通徴収(納付書、口座振替) |
いずれも、納付方法が異なるだけで、年税額は変わりません。
公的年金からの特別徴収(天引き)制度についてご理解とご協力をよろしくお願いします。
新たに公的年金から 特別徴収(天引き)される人 |
前年度に引き続いて公的年金から 特別徴収(天引き)される人 |
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新たに特別徴収の対象となった方は、年度の前半(6月・8月)は年税額の2分の1を普通徴収(納付書、口座振替)で納めていただき、残りの半分を年度の後半(10月・12月・翌年2月)から始まる公的年金からの特別徴収(天引き)で納めていただきます。
●徴収税額計算方法 |
特別徴収が行われる前半部分(4月、6月、8月)は前年度の年税額の6分の1の額を納付(仮徴収)し、後半部分(10月、12月、翌年2月)は、年税額から前半(仮徴収)で納付した税額を差し引いた額の3分の1の額を納付(本徴収)していただきます。 ●徴収税額計算方法 |
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徴収方法 | 月 | 税 額 | 徴収方法 | 月 | 税 額 | ||
普通徴収 (納付書または 口座振替) |
特別徴収 (天引き) |
仮徴収 | 4月 | 前年度の年税額の6分の1 | |||
6月(第1期) | 年税額の4分の1 | 6月 | 前年度の年税額の6分の1 | ||||
8月(第2期) | 年税額の4分の1 | 8月 | 前年度の年税額の6分の1 | ||||
特別徴収 (天引き) |
10月 | 年税額の6分の1 | 本徴収 | 10月 |
年税額から仮徴収した額を |
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12月 | 年税額の6分の1 | 12月 |
年税額から仮徴収した額を |
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2月 | 年税額の6分の1 | 2月 |
年税額から仮徴収した額を |
Q1 | なぜ、公的年金から住民税を特別徴収(天引き)するのですか? |
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A1 | 住民税の特別徴収制度は、高齢化社会の進展に伴い、納税の手間を容易にするため、地方税法が改正されたことによるものです。金融機関などに出向く必要がなくなり納め忘れがなくなるほか、納める回数が増えるので納期1回あたりの負担額が軽減されます。 |
Q2 | この制度によって、住民税の負担は増えますか? |
A2 | この制度は、住民税を納める方法を変更するものです。所得金額や扶養している親族の状況等が変わらなければ、税負担が変わることはありません。 |
Q3 | これまでどおり納付書や口座振替で納めたりすることはできますか? |
A3 | 地方税法第321条の7の2において「公的年金所得に係る個人住民税については、年金からの特別徴収の人法により徴収する。」とされており、本人の希望により納付方法を選択することはできません。 |
Q4 | 年度途中で住民税の税額が変更となった場合、特別徴収税額も変更となりますか? |
A4 | 12月10日以前に税額が変更になった場合は、特別徴収税額も変更となります。12月11日以降に税額が変更になった場合は、特別徴収の額は変更されず、変更後の額が増額の場合は、普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただき、減額の場合は還付になります。 |
Q5 | 公的年金からの特別徴収の他、現金や口座振替で納めていますが、二重課税ではないですか? |
A5 | 年税額を公的年金からの特別徴収分と個人で納めていただく普通徴収分(納付書または口座振替)に分けて納付していただいておりますので、住民税を二重に納付していただいているわけではありません。 |
Q6 | 複数の年金をもらっていますが、どの年金から特別徴収されますか? |
A6 | 厚生年金、共済年金、企業年金など、すべての公的年金等の雑所得にかかる住民税が公的年金からの対象税額となります。ただし、その税額が徴収されるのは、老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等のいずれか1つの年金からのみとなります。 |
Q7 | 口座振替を選択することはできますか? |
A7 | 口座振替を選択することはできません。 なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険税(料)について、口座振替を選択されても、住民税は公的年金からの特別徴収(天引き)によって納付していただくことになります。 |
Q8 | 公的年金等以外からの所得がある場合の納付の人法はどのようになりますか? |
A8 | 公的年金からの特別徴収の対象となるのは、年金所得から計算した住民税と森林環境税です。 したがって、公的年金等の雑所得以外の所得(給与や不動産、事業、配当など)にかかる住民税と森林環境税は、給与からの特別徴収(天引き)または普通徴収(納付書または口座振替)によって、納付していただくこととなります。 |
Q9 | 仮徴収税額が年税額を上回った場合はどのようになりますか? |
A9 | 仮徴収税額は、前年度の年税額をもとに計算されますので、仮徴収(4、6、8月)税額の計が今年度の年税額を上回った場合は、還付となります。 ただし、森林環境税(国税)が令和6年度から導入されことにより、今年度、森林環境税は、本徴収から徴収する(仮徴収からは徴収できない)こととなっています。したがって、年税額を上回る仮徴収税額が還付される場合でも、本徴収(10、12、2月)から森林環境税額(1,000円)を納めていただくこととなる場合があります。 還付額=仮徴収税額の計 -(年税額 - 森林環境税額(1,000円)) |