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森林環境税(国税)について

更新日:2024年5月22日更新 印刷ページ表示

◆森林環境税(国税)について

森林環境税(国税)とは

 温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、国内に住所のある個人に対して、年額1,000円が課税され、市町村が個人住民税と併せて徴収します。森林環境税にかかる税収は、県を経由して国に払い込みます。
 国は、「森林環境譲与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県、市町村に配分します。

非課税となる方

〇生活扶助受給者
〇障害者、未成年者、寡婦、ひとり親(所得135万円以下)
〇所得が一定額(基本額35万円×世帯人員数+10万円+加算額21万円)以下の人(※)
※個人町民税均等割が非課税となる水準と同じ

森林環境税の仕組み

 森林環境税は、国民から徴収する「森林環境税」と、これを森林の整備等に使う「森林環境譲与税」という2つの税から構成されています。
森林環境税の仕組み

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