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償却資産の申告

更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税は、土地及び家屋のほか、償却資産(事業用資産)についても課税の対象となります。償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日 (賦課期日)現在の府中町内に所有されている償却資産について申告する必要があります。

対象者

会社や個人で事業(不動産業、製造業、卸小売業、建設業、金融保険業、運輸通信業、サービス業、リース業、その他すべての事業)を営んでいる人で、府中町内に固定資産税の対象となる償却資産(事業用資産)を1月1日現在、所有している人。詳しくは、税務課固定資産税係(082-286-3141)までお問い合わせください。

※法令により申告義務が課せられています(地方税法第383条)。

なお、申告書を郵送で提出される人で受付印を押印した控用の申告書の返送を希望される場合は、控用の申告書と返送用の封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。切手を貼った返送用の封筒がない場合は、返送することができませんので、あらかじめご了承ください。

 
電子申告(エルタックス)

eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で(以下「エルタックス」という。)、地方公共団体が運営する地方税の総合窓口です。地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行えます。

府中町では、申告手続きにおける納税者の利便性向上を図るため、全国の地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営するエルタックスを利用して、固定資産税(償却資産)の申告手続きについて、インターネットによる申告の受付を行っています。

 

申告書様式

申告の手引

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