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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車(原動キックボードなど)の取り扱い

最高速度20キロメートル毎時以下の原動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。令和5年7月3日(月曜日)より府中町役場4階税務課で、受付を開始します。専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので、申告してください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付

府中町では、特定小型原動機付自転車用の標識番号を府中町役場税務課の窓口で令和5年7月3日から交付します。
また、令和5年7月3日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付き自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、税務課の窓口で申告手続きを行ってください。(交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを行ってください)
なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です。(使用継続の申告は不要です)
(注意)
町が交付するナンバープレートは軽自動車税(種別割)の管理をするためのもので、公道の走行を許可するものではありません。
電動キックボードなどで公道を走る際の交通ルールについては、警察庁ホームページをご確認ください。

特定小型原動機付自転車

税率(年額)

2,000円(4月1日現在の所有に基づいて課税されます)

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

また、公道を走行するためには、これに加えて保安基準に適合している必要があります。保安基準などの詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
(注意)
特定小型原動機付自転車にあたる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の者に限られます。
さらに、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられています。

申告手続について

府中町内の住所を定置場として登録する場合は、府中町役場税務課窓口(4階1番)で申告を行ってください。

  1. 新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)
    ※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
  • 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
  • 本人確認書類
  1. 一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 現在、交付を受けている標識(ナンバープレート)および取得申告受付書
  • 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等(改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)
  • 本人確認書類

(注意)
標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。

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