令和3年度の課税から適用される主な改正点は次のとおりです。
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しするなどの観点から、特定収入のみに適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
給与所得控除額が、一律10万円引き下げ。※
給与収入が850万円を超える場合は、控除額が一律195万円に変更。
※引き下げ分の10万円は基礎控除に振り替えられますので、給与収入が850万円以下の人は、この改正による税額への影響はありません。また給与収入が850万円を超える場合で、子育てや介護世帯の人には負担増が生じないように措置があります。
給与収入金額 | 給与所得金額 | |
---|---|---|
550,999円以下 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 給与収入金額-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 給与収入金額÷4(千円未満端数切り捨て) A | A×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | A×2.8-80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | 給与収入金額×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円以上 | 給与収入金額-1,950,000円 |
給与収入金額 | 給与所得金額 | |
---|---|---|
650,999円以下 | 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | 給与収入金額-650,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 給与収入金額÷4(千円未満端数切り捨て) A | A×2.4円 |
1,800,000円~3,599,999円 | A×2.8-180,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-540,000円 | |
6,600,000円~9,999,999円 | 給与収入金額×0.9-1,200,000円 | |
10,000,000円以上 | 給与収入金額-2,200,000円 |
公的年金等控除額が一律10万円引き下げ。※
公的年金等収入が1,000万円を超える場合は控除額が一律195万5千円に変更。
公的年金等に係る雑所得以外の合計額が1,000万円を超える場合は、控除額が段階的に減額。
※引き下げ分の10万円は基礎控除に振り替えられますので、公的年金等に係る収入金額が1,000万円以下、かつそれ以外の合計所得金額が1,000万円以下の人は、この改正による税額への影響はありません。
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額(注) | |||||
---|---|---|---|---|---|
【改正後】 | 【改正前】 | ||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | 区分なし | ||
公的年金等 の収入額 |
330万円以下 | (A)-60万円 | (A)-50万円 | (A)-40万円 | (A)-70万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×75%-27万5千円 | (A)×75%-17万5千円 | (A)×75%-7万5千円 | (A)×75%-37万5千円 | |
410万円超 770万円以下 |
(A)×85%-68万5千円 | (A)×85%-58万5千円 | (A)×85%-48万5千円 | (A)×85%-78万5千円 | |
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×95%-145万5千円 | (A)×95%-135万5千円 | (A)×95%-125万5千円 | (A)×95%-155万5千円 | |
1,000万円超 | (A)-195万5千円 | (A)-185万5千円 | (A)-175万5千円 |
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額(注) | |||||
---|---|---|---|---|---|
【改正後】 | 【改正前】 | ||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 | 区分なし | ||
公的年金等 の収入額 |
330万円以下 | (A)-110万円 | (A)-100万円 | (A)-90万円 | (A)-120万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×75%-27万5千円 | (A)×75%-17万5千円 | (A)×75%-7万5千円 | (A)×75%-37万5千円 | |
410万円超 770万円以下 |
(A)×85%-68万5千円 | (A)×85%-58万5千円 | (A)×85%-48万5千円 | (A)×85%-78万5千円 | |
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×95%-145万5千円 | (A)×95%-135万5千円 | (A)×95%-125万5千円 | (A)×95%-155万5千円 | |
1,000万円超 | (A)-195万5千円 | (A)-185万5千円 | (A)-175万5千円 |
(注)公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額とは、その年の公的年金収入がないものとみなし、所得税法第70条(純損失の繰越控除)及び第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における同法22条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます。
基礎控除額が一律10万円引き上げ。
合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて控除額が段階的に減少。
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用できません。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
【改正後】 | 【改正前】 | |
2,400万円以下 | 43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
給与所得控除について、上限となる給与収入を850万円に引き下げとなるため、給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている人の負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が創設されました。
※所得金額調整控除は、給与所得と年金所得それぞれの控除額が10万円引き下げられたため、両方の所得を有する場合は基礎控除が10万円引き上げられても負担増が生じるため、このような場合にも適用されます。
次の(1)(2)に当てはまる場合に、給与所得から所得金額調整控除を控除します。
(1)給与収入が850万円を超える方で、次の(イ)から(ハ)のいずれかに当てはまる場合
(イ)納税義務者本人が特別障害者に当てはまる
(ロ)年齢22歳以下の扶養親族(注)を有する
(ハ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族(注)を有する
【控除の計算式】
(給与等の収入金額(収入金額が1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方があり、その金額の合計が10万円を超える場合
【控除の計算式】
(給与所得金額(上限10万円)+公的年金等の雑所得金額(上限10万円))-10万円
(注)扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者は除く)、児童福祉法第27条第1項第3号の規定 により里親に委託された児童及び老人福祉法第11条第1項第3号の規定により養護受託者に委託された65歳以上の者で、その居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者として専従者給与の支払を受 けているものまたは白色専従者に当てはまる者は除く)のうち、前年の合計所得金額48万円以下である者 です。よって、扶養控除がある場合に適用されるのではなく、扶養親族がいる場合に適用されます。 扶養控除と異なり、2人以上の扶養親族に当てはまる場合は、適用することができます。
例)夫婦が共に850万円超の給与収入があり、22歳以下の扶養親族を有する場合は、共に適用を受けることができます。
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、次のとおり見直すこととされました。
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身の人で、前年の合計所得金額が500万円以下の場合、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
(注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には控除の対象外となります。
現行の寡夫控除(控除額26万円)は廃止され「ひとり親控除(控除額30万円)」となります。
1のひとり親に当てはまらない寡婦の人で、前年の合計所得金額が500万円以下の場合は、寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件なども見直されました。
各要件については、次表のとおりです。
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
勤労学生の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例(必要経費の最低保証額) | 55万円 | 65万円 | |
障碍者、未成年者、寡婦またはひとり親の非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割非課税の合計所得金額要件 | 同一生計配偶者及び扶養親族なし | 45万円 | 35万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族あり | 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+31万円 | 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+21万円 | |
所得割非課税の合計所得金額要件 | 同一生計配偶者及び扶養親族なし | 45万円 | 35万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族あり | 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+42万円 | 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円 |