令和13年3月31日までに、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、新築後一定期間、固定資産税の2分の1の額が減額されます(都市計画税を除く)。
| 住宅の要件 |
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| 床面積の要件 |
※共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。 |
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立地要件 (令和11年4月1日以降の新築分に適用) |
※所有者、配偶者または2親等以内の親族の住んでいる住宅の建替は適用対象。
※都市計画法上開発許可が不要な一定の住宅については、建替以外の場合も適用対象。 |
1戸あたり120平方メートル相当分まで(住宅部分に限る)
※申告書は、税務課窓口に備え付けています。
新築した翌年の1月31日までに、必要書類を税務課固定資産税係(役場4階)まで提出してください。