認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日~令和8年3月31日)の間に、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、新築後一定期間、固定資産税の2分の1の額が減額されます(都市計画税を除く)。
住宅の要件 |
- 平成21年6月4日~令和8年3月31日に新築されたもの
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
- 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)
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床面積の要件 |
- 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
※共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。
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減額される期間
- 【一般の住宅】 新築後5年間
- 【3階建て以上の中高層耐火住宅等】 新築後7年間
減額対象床面積
1戸あたり120平方メートル相当分まで(住宅部分に限る)
必要書類
- 長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- 認定長期優良住宅であることを証する証明書(認定通知書)の写し
※申告書は、税務課窓口に備え付けています。
申告手続き
新築した翌年の1月31日までに、必要書類を税務課固定資産税係(役場4階)まで提出してください。