住宅のバリアフリー改修工事による固定資産税の減額措置
高齢者等が居住している住宅(貸家部分を除く)について、平成19年4月1日~令和6年3月31日の間に、一定のバリアフリー改修をした場合で、次の要件に当てはまるときは、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。(都市計画税を除く)
減額される要件
次の要件をすべて満たす住宅が減額の対象となります。
住宅の要件 |
- 新築された日から10年以上を経過したもの
- 人の居住の用に供する部分の割合が、床面積の2分の1以上であるもの
- 貸家部分以外の、人の居住の用に供する部分があるもの
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居住者の要件 |
- 年齢が65歳以上の人、要介護や要支援認定を受けている人、または、一定の障害がある人が居住していること
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バリアフリー
改修の要件 |
- 平成19年4月1日~令和6年3月31日の間に、次の(1)~(8)の改修工事が行われたものであること
(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配緩和 (3)浴室の改良 (4)トイレの改良 (5)手すりの取り付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取り替え (8)床表面の滑り止め化
- 改修工事に要した費用の額が50万円を超えるものであること(国または地方公共団体からの補助金、介護保険から給付された一定の改修費等を除く)
- 貸家部分を除く、人の居住の用に供する部分について改修が行われたものであること
- 改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
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減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用
減額対象床面積
1戸あたり100平方メートル相当分まで(住宅部分に限る)
必要書類
- 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税の減額措置申告書
- 納税義務者の本人の住民票の写し
- 要介護や要支援認定を受けている人は介護保険被保険者証の写し
- 一定の障害のある人は身体障害者手帳などの写し
- 改修工事の内容・費用を確認できる書類など
- 補助金や介護保険からの給付を受けた場合、そのことを確認できる書類
- 改修前と改修後の写真
※申告書は税務課窓口に備え付けています。
申告手続き
改修工事の完了後3か月以内に、必要書類を税務課固定資産税係(役場4階)まで提出してください。