法人町民税とは、町内に事業所等がある法人に課される地方税です。
資本金等の額と従業者数に応じて課される「均等割」と、法人税額(国税)に応じて課される「法人税割」とがあります。
決められた期限内に申告し、納付するしくみとなっています。
納税義務者の区分 | 納めるべき税 | |
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法人税割 | 均等割 | |
町内に事務所または事業所がある法人 | ○ | ○ |
町内に事務所または事業所はないが、寮等がある法人 | - | ○ |
町内に事務所・事業所や寮等がある公益法人等または法人でない社団・財団等で収益事業を行わないもの | - | ○ |
町内に事務所・事業所や寮等がある公益法人等または法人でない社団・財団等で収益事業を行うもの | ○ | ○ |
算出方法…税率×町内に事業所等を有していた月数÷12ヶ月
均等割の税率は地方税法第312条および府中町税条例第31条第2項により規定されています。
資本金等の額(※) | 府中町内の事業所等の従業者数 | ||
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50人超 | 50人以下 | ||
50億円超 | 300万円 | 41万円 | |
10億円超え50億円以下 | 175万円 | ||
1億円超え10億円以下 | 40万円 | 16万円 | |
1,000万円超え1億円以下 | 15万円 | 13万円 | |
1,000万円以下 | 12万円 | 5万円 |
※地方税法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額を指し、法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものを除きます。平成27年4月1日以降に開始する事業年度分からは、資本金等の額が資本金および資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合には、資本金および資本準備金の合算額または出資金の額となります。 (保険業法に規定する相互会社を除く。)
なお、次の法人については、年額5万円です。
算出方法…課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額÷全従業者数×府中町内の従業者数×税率
法人税割の税率は地方税法第314条の4並びに府中町税条例第34条の4および第34条の4の2により規定されています。
法人等の区分 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
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法人税割の課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額(分割前)が年240万円以下で、かつ、次の1から3のいずれかに該当する法人
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12.3% | 9.7% | 6.0% |
上記以外の法人等 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額の法人税割は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」です。