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法人町民税

更新日:2022年7月21日更新 印刷ページ表示

法人町民税とは、町内に事業所等がある法人に課される地方税です。

資本金等の額と従業者数に応じて課される「均等割」と、法人税額(国税)に応じて課される「法人税割」とがあります。

決められた期限内に申告し、納付するしくみとなっています。

納税義務者

 
納税義務者の区分 納めるべき税
法人税割 均等割
町内に事務所または事業所がある法人
町内に事務所または事業所はないが、寮等がある法人
町内に事務所・事業所や寮等がある公益法人等または法人でない社団・財団等で収益事業を行わないもの
町内に事務所・事業所や寮等がある公益法人等または法人でない社団・財団等で収益事業を行うもの

税額の算出方法と税率

均等割

算出方法…税率×町内に事業所等を有していた月数÷12ヶ月

均等割の税率は地方税法第312条および府中町税条例第31条第2項により規定されています。

均等割の税率(年額)
資本金等の額(※) 府中町内の事業所等の従業者数
50人超 50人以下
50億円超 300万円 41万円
10億円超え50億円以下 175万円
1億円超え10億円以下 40万円 16万円
1,000万円超え1億円以下 15万円 13万円
1,000万円以下 12万円 5万円

※地方税法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額を指し、法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものを除きます。平成27年4月1日以降に開始する事業年度分からは、資本金等の額が資本金および資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合には、資本金および資本準備金の合算額または出資金の額となります。 (保険業法に規定する相互会社を除く。)

なお、次の法人については、年額5万円です。

  1. 法人税法第2条第5号の公共法人および地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  2. 人格のない社団等
  3. 一般社団法人および一般財団法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に当てはまるものを除く。)
  4. 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの ※1から3の法人を除く。

法人税割

算出方法…課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額÷全従業者数×府中町内の従業者数×税率

法人税割の税率は地方税法第314条の4並びに府中町税条例第34条の4および第34条の4の2により規定されています。

法人税割の税率
法人等の区分 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度

法人税割の課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額(分割前)が年240万円以下で、かつ、次の1から3のいずれかに該当する法人

  1. 資本金等の額が1億円以下
  2. 資本、出資を有しない(保険業法に規定する相互会社を除く。)
  3. 地方税法294条第8項において法人とみなされるもの
12.3% 9.7% 6.0%
上記以外の法人等 14.7% 12.1% 8.4%

※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額の法人税割は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」です。

申告と納税

中間申告
事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内。
 
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内。ただし、法人税法第75条の2の規定による承認がある場合は申告書の提出期限が延長になります。

関連情報

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