新耐震基準となる前に建築された住宅について、令和13年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した場合で、次の要件にあてはまるときは、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。
次の要件をすべて満たす住宅が減額の対象となります。
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住宅の要件 |
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| 耐震改修の要件 |
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※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、加えて次の要件のすべてを満たす必要があります。
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改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用。(都市計画税を除く)
※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年間。
1戸あたり120平方メートル相当分まで(住宅部分に限る)の固定資産税額の2分の1が減額されます。
※長期優良住宅の認定を受けて改修をされた場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、翌年度分が3分の2、翌々年度分が2分の1の減額となります。
※申告書は税務課窓口に備え付けています。
改修工事の完了後3か月以内に、必要書類を税務課固定資産税係(役場4階)まで提出してください。