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住宅の耐震改修工事による固定資産税の減額措置

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新耐震基準となる前に建築された住宅について、平成18年1月1日~令和8年3月31日の間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した場合で、次の要件にあてはまるときは、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。(都市計画税を除く)
なお、改修工事の時期などにより減額される年度が異なります。

減額される要件

次の要件をすべて満たす住宅が減額の対象となります。

住宅の要件

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、居住部分の割合が床面積の2分の1以上であること(共同住宅を含みます)
耐震改修の要件
  • 平成18年1月1日~令和8年3月31日の間に、現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事が行われたものであること
  • 改修工事に要した費用の額が50万円を超えるものであること
    ※区分所有家屋(共同住宅等)については、1戸当たり50万円を超えるものであること。

※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、加えて次の要件のすべてを満たす必要があります。

  • 平成29年4月1日~令和8年3月31日の間に工事が完了していること
  • 改修後の居住部分の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

 減額される期間 

耐震改修の完了した時期 減額期間
平成25年1月1日~令和8年3月31日 改修後1年間
※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年間。

減額される税額

1戸あたり120平方メートル相当分まで(住宅部分に限る)の固定資産税額の2分の1が減額されます。

※長期優良住宅の認定を受けて改修をされた場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、翌年度分が3分の2、翌々年度分が2分の1の減額となります。

提出書類 

  • 耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額措置申告書
  • 増改築等工事証明書
  • 改修工事に要した費用を確認できる書類(領収証等)
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修をされた場合は、長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)

※申告書は税務課窓口に備え付けています。

申告手続き

改修工事の完了後3か月以内に、必要書類を税務課固定資産税係(役場4階)まで提出してください。

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