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[Q&A] 建物を新築(増築)したとき、取り壊したときは

更新日:2021年8月10日更新 印刷ページ表示

家屋を新築(増築)、または取り壊した時には、税務課固定資産税係や法務局で手続きが必要です。

新築(増築)したときは

家屋評価のため、完成後、事前に日程調整のお願いをお送りし、現地調査を行います。

※早めの調査を希望される際は、日程調整のお願いが届く前でも、家屋が完成していれば調査できますので、税務課固定資産税係(082-286-3141)へご相談ください。

建物を取り壊したときは

家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日の現況に基づいて課税されます。そのため、1月1日以降に取り壊した家屋は、その1年間は課税されます。

家屋を取り壊した際は、取り壊した家屋が未登記家屋なのか、登記されている家屋なのかを確認の上、次のとおり手続きをお願いします。

※届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。

(1)未登記家屋を取り壊したときは

未登記家屋を取り壊したときは「家屋滅失届」を取り壊した年の12月末日までに税務課固定資産税係までご提出ください。

現地確認後、滅失処理を行い、次年度から課税されなくなります。

(2)登記済家屋を取り壊したときは

登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。

ただし、滅失登記の手続きが家屋を取り壊した翌年以降になるときは、取り壊した年の12月末日までに税務課固定資産税係まで「家屋滅失届」を提出または、ご連絡ください。

現地確認後、滅失処理を行い、次年度から課税されなくなります。

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