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[Q&A] 国民健康保険税を納めないでいるとどうなりますか

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

 災害など特別な事情もなく保険税を納期限から1年間滞納した場合は、保険証を返していただき、資格証を交付します。

資格証とは、

  1. 被保険者であることを証明するものですが、これにより診療を受ける場合、いったん医療費の全額を医療機関等の窓口に支払い、後日申請により保険給付相当額の払い戻しを受けることになります。この場合、申請から払い戻しまでの期間が3か月以上必要となります。
  2. 保険給付相当額の払い戻しに当たって、当該保険給付相当額の全部又は一部の支払いの一時差し止めと、一時差し止め額を限度として滞納税額に充当することがあります。
  3. 資格証を交付した場合でも、国保の資格は継続しておりますので、資格証交付後も保険税を納付していただくことになります。

 また、延滞金が付加され滞納処分(財産の差押え等)の対象となります。

※ 保険税については、ほとんどの人が納期内に納付しています。納付期限が過ぎると督促、納付催告や納付相談等を行いますが、なお納付のない人については、法に基づいて不動産・預金・給与などの差押を実施しています。今後も、公平な税負担のため、厳正に対応していきます。

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