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[Q&A] 償却資産の申告は、いつ、どのようにしたらよいのですか

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

 事業(製造業、卸業・小売業、飲食店、建設業、サービス業等のすべての事業をいいます。)を営んでおられる方で、毎年1月1日(賦課期日)現在、府中町内に償却資産(事業用資産)を所有しておられる方がすべて対象になります。他の者にその資産を貸し付けている方も含みます。

  • 提出書類・・・償却資産申告書・種類別明細書(全資産用・増減用)
  • 提出期限・・・1月末

* 提出期限間近になりますと、役場の窓口が大変混雑しますので、提出期限の厳守はもちろんですが、なるべく早めに提出してくださるよう、ご協力をお願いします。

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