家屋の評価額は、評価および評価替えの時点において、同一の場所に同一の家屋を建築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の損耗の状況による減価をあらわした減点補正率(経年減点補正率)を乗じて算出します。
なお、評価替えの時点において算出した評価額が、前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額に据え置きます。
したがって、再建築価格の建築物価変動による上昇割合が,経年減点補正率による減価割合を超える場合には、評価額が前年度を上回ることとなるため,前年度の評価額に据え置かれることとなります。