新築の住宅に対しては、一定の条件を満たせば、新たに課税されることになった年度から一定期間、 120平方メートル分の固定資産税が「2分の1」に減額される特例があります。 期間の終了により2分の1の減額措置がなくなると、本来の税額を納めていただくことになります。
新築された居住用家屋のうち、次の表の要件を満たすものは、住宅部分の税額が2分の1に減額されます。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 居住割合 | 専用住宅・併用住宅(居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上の場合) |
| 床面積(併用住宅の場合は居住部分) |
40平方メートル以上240平方メートル以下 (令和8年3月31日新築分までは、50平方メートル以上280平方メートル以下) |
|
立地要件 (令和11年4月1日以降の新築分に適用) |
※所有者、配偶者または2親等以内の親族の住んでいる住宅の建替は適用対象。
※都市計画法上開発許可が不要な一定の住宅については、建替以外の場合も適用対象。 |
| 減額される範囲 | 住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。 |
| 減額される期間 | ア 一般の住宅(イ以外の住宅) → 新築後3年度分 イ 3階建以上の中高層耐火住宅等 → 新築後5年度分 |
※ 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
※認定長期優良住宅については申告により、減額期間が下記のとおりになります。
ア.一般の住宅(イ以外の住宅)→新築後5年度分
イ.3階建以上の中高層耐火住宅等→新築後7年度分