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住宅の敷地となっている土地(住宅用地)に関する固定資産税の課税標準額は、特例措置により住宅用地のうち200平方メートルまでについては価格の6分の1とし、200平方メートルを超える部分(住宅の床面積の10倍の範囲内)については3分の1となっています。 なお、併用住宅の敷地については、居住部分の家屋全体に占める割合によって、次のとおり住宅用地の割合が定められています。