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[Q&A] 住宅用地に関する特例とは

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

 住宅の敷地となっている土地(住宅用地)に関する固定資産税の課税標準額は、特例措置により住宅用地のうち200平方メートルまでについては価格の6分の1とし、200平方メートルを超える部分(住宅の床面積の10倍の範囲内)については3分の1となっています。
 なお、併用住宅の敷地については、居住部分の家屋全体に占める割合によって、次のとおり住宅用地の割合が定められています。

 【一般住宅】(地上4階建以下) 

  • 居住部分の割合 4分の1以上2分の1未満  0.5
  • 居住部分の割合 2分の1以上   1.0

 【中高層耐火住宅】(地上5階建以上) 

  • 居住部分の割合 4分の1以上2分の1未満   0.5
  • 居住部分の割合 2分の1以上4分の3未満   0.75
  • 居住部分の割合 4分の3以上   1.0
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