ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 税務課 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税 > [Q&A] 宅地の評価はどうやってするの
町県民税(住民税)
固定資産税・都市計画税
軽自動車税
その他の税
納税
税の証明

[Q&A] 宅地の評価はどうやってするの

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

 固定資産評価基準に基づき、次の方法により評価しています。

  1. 町内を、状況が類似する地区(住宅地区・商業地区・工場地区等)に区分します。
  2. 各地区において標準地(間口・奥行等が標準的な土地)を選定します。
  3. 地価公示価格・都道府県地価調査価格および鑑定評価価格を活用して、標準地に接する「主要な街路」に路線価を付設します。
  4. 「主要な街路」と、同じ地区内にある「他の街路」の状況等を比較して、「他の街路」に路線価を付設します。(付設した路線価は、税務課固定資産税係にて通年公開しています。)
  5. 付設した路線価をもとに、それぞれの土地の間口・奥行等を考慮し、評価額を算出します。
<外部リンク>