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年の途中で土地・家屋の売買をされた場合でも、その年度の固定資産税は、地方税法の定めにより、毎年1月1日(賦課期日)現在、土地・家屋を所有(登記簿、土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録)されている方に課税されます。