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[Q&A] 退職した場合、住民税はどうなりますか

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

 給与所得者に対する住民税は、前年中(1月~12月)の給与収入等に基づいて翌年度に課税され、6月分から翌年5月分までの12回に分け、毎月の給与から差し引いて、給与支払者が納入する仕組みになっています。
 このように在職中は特別徴収(給与から差し引き)により徴収されますが、退職した場合、その後は納税方法が普通徴収に代わり、個人で納税していただくことになります。

 この場合、年間の税額から差し引いた残額について、普通徴収の納税通知書をお送りしますので、二重課税ではありません。

 なお、これを図式で表すと、次のとおりです。

○年税額 120,000円、月々の税額 10,000円で12月末に退職した場合


年税額

120,000円

【特別徴収】
(6月~翌年5月の12か月分)

-


給料から差し引かれた税額

70,000円

【特別徴収】
(6月~12月の7か月分)

=


個人で納めていただく税額

50,000円

【普通徴収】

(翌年1月~5月の5か月分)

 

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