給与所得者に対する住民税は、前年中(1月~12月)の給与収入等に基づいて翌年度に課税され、6月分から翌年5月分までの12回に分け、毎月の給与から差し引いて、給与支払者が納入する仕組みになっています。
このように在職中は特別徴収(給与から差し引き)により徴収されますが、退職した場合、その後は納税方法が普通徴収に代わり、個人で納税していただくことになります。
この場合、年間の税額から差し引いた残額について、普通徴収の納税通知書をお送りしますので、二重課税ではありません。
なお、これを図式で表すと、次のとおりです。
○年税額 120,000円、月々の税額 10,000円で12月末に退職した場合
120,000円 【特別徴収】 |
- |
70,000円 【特別徴収】 |
= |
50,000円 【普通徴収】 (翌年1月~5月の5か月分) |