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住民税は毎年1月1日現在の状況に応じて課税しますので、1月1日に生存している場合には納税義務が生じることになります。 具体的には、1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以後に死亡された方は納税義務が生じます。死亡された方の納税義務は相続人の方が引き継ぐことになります。