納税義務者に控除対象配偶者があるときは、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の用件のすべてに当てはまる人です。
(1) 納税義務者の妻又は夫(内縁関係の人は除きます。)で、生計を一にしていること。
(2) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(3) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
控除できる金額は、所得税と住民税で違いますが、それぞれ次のようになっています。
【一般の控除対象配偶者の場合】
【老人控除対象配偶者の場合】
(注)
老人控除対象配偶者控除とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。