前金払制度・中間前金払制度
府中町では、建設業者の資金調達を円滑化し、公共工事の円滑な施工が確保されるよう「前金払制度・中間前金払制度」を導入しています。
※前払金、中間前払金の支払限度額は廃止しました。(平成30年4月1日から適用)
前金払制度
前金払制度は、請負金額が500万円以上の場合に、工事の材料費や労務費などの経費として、請負金額の4割以内の工事代金を受け取ることができる制度です。
前金払申請(請求)するときは、保証事業会社【西日本建設業保証(株)広島支店(電話082-243-3343)】と保証契約を締結し、その保証証書を町に寄託してください。
中間前金払制度
中間前金払制度は、当初の前払金に加え、一定の要件を満たしている場合に、さらに請負金額の2割以内の工事代金を受け取ることができる制度です。
中間前金払の支払条件
中間前金払は、次の条件をすべて満たしているときに支払います。
- 当初の前払金を受領していること
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により工期の2 分の1を経過するまでに実施すべきものとされているこの工事に係る作業が行われていること
- 既に行われたこの工事に係る作業に必要とする経費が請負代金の額の2 分の1以上の額に相当するものであること
中間前金払の請求手続
中間前払金の請求手続は、次のとおりです。
【手続きの流れ】
- 中間前金払に係る認定の請求を希望する請負者は、認定請求書(様式第1号)に工事履行報告書(様式第2号)を添付して、工事担当課へ提出してください。
- 工事担当課は、認定請求書を受け取ってから原則7日以内に認定調書(様式第3号)を交付します。なお、工事履行報告書に記載された工事進捗率の数値に疑義がある場合は、この数値の根拠となる資料の提出を求めることがあります。
- 請負者は、認定調書の交付を受けたときは、その認定調書を添えて保証事業会社に中間前金払保証の申し込みをしてください。
- 請負者に対し、保証事業会社から保証証書が発行されます。
- 請負者は、(前金払・中間前金払)申請・請求書(様式第4号)に保証事業会社が発行した保証証書を添えて、府中町財政課へ中間前払金の請求をしてください。
- 府中町は、請負人の前払金専用口座に、請求を受けた日から14日以内に中間前払金を振り込みます。
債務負担行為に係る契約の取り扱い
債務負担行為に係る契約は、各会計年度の出来高予定額を対象として、前払金、中間前払金を請求することができます。
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