地方公共団体は、教育基本法第17条第2項の規定に基づき、国の「教育振興基本計画」を参酌し、その地域の実情に応じ、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならないとされています。
府中町教育委員会では、令和2年度を始期とした「第2次府中町教育振興基本計画」を策定し、教育の振興を図っているところですが、令和7年度に終期を迎えるため、次期計画となる「第3次府中町教育振興基本計画」を策定します。
策定にあたっては、町全体の施策と連携を図りながら展開していく必要があることから、「府中町第5次総合計画」の教育に関連する分野を「第3次府中町教育振興基本計画」として位置付けることとし、「第3次府中町教育振興基本計画(案)」への意見募集については、「府中町第5次総合計画」の教育に関連する分野への意見募集として行います。