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【向洋駅周辺区画整理事業区域内の人へ】土地の売買・相続に伴う手続きが必要です!

更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

向洋駅周辺区画整理事業区域内に所有する権利について、売買や相続などの理由で権利の変動が生じた場合は、向洋駅周辺区画整理事務所へ次のとおり届け出てください。

届け出方法

土地の売買があった場合

所有権移転届出書(様式はページ下からダウンロード可・希望者には郵送)、登記事項証明書等所有権の証明する書面を提出してください。

土地所有者等が亡くなった場合(相続)

土地所有者として登記簿に記載されている人が亡くなった場合や、借地権等その他権利をお持ちの人が亡くなられた場合、相続した人は、相続届出書(様式  はページ下からダウンロード可・希望者には郵送)、相続に関する調査承諾書、戸籍謄抄本、相続人全員の印鑑証明を提出してください。

宅地あるいは借地権を共有でお持ちの場合

土地区画整理法第130条第2項の規定に基づき代表者1人を選任し、代表者選任通知書(様式はページ下からダウンロード可・希望者には郵送)、共有者全員の印鑑証明書を提出してください。

 その他

 未登記の借地権等がある場合

※不明な点がある場合は、 向洋駅周辺区画整理事務所(082-286-3123)へお問い合わせください。

届け出先

 向洋駅周辺区画整理事務所(府中町鹿籠一丁目21番6号)

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