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転入前の要介護・要支援認定の引継ぎ

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

 前住所地で要介護・要支援認定を受けていた場合、府中町でも引き続き要介護・要支援認定を受けることができます。ただし、異動日(お引越しされた日)から14日以内に手続きをする必要があります。有効期間は異動日から6か月間です。

※異動日から14日以内に手続きを行わなかった場合、原則、要介護・要支援認定を引き継ぐことはできません。

申請方法

申請は、高齢介護課の窓口または電子申請から申請してください。本人や家族のほか、省令で定められた指定居宅介護支援事業者、介護保険施設や地域包括支援センターにも依頼できます。​

<電子申請はこちらから><外部リンク>

 

必要書類(窓口の場合)

  • 介護保険要介護認定等申請書
  • 個人番号確認書類
  • 申請する方の本人確認書類

※介護保険受給資格証明書をお持ちの方は原本を併せてご提出ください。

ダウンロード

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