定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護及び(介護予防)認知症対応型共同生活介護を提供する事業者については、少なくとも1年に1回以上、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」等に基づき、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、その結果について運営推進会議等において第三者の観点からサービス評価(外部評価)を受け、その結果を公表することが義務付けられています。
自己評価・外部評価終了後は、その結果を町に届出てください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は「自己評価・外部評価評価表」 [Excelファイル/19KB]、小規模多機能型居宅介護は小規模多機能型居宅介護 サービス評価 【様式集】 [Wordファイル/161KB]により自己評価を行い、運営推進会議(介護・医療連携推進会議)において第三者の観点から外部評価を受けてください。
自己評価を行い、外部評価を受けてください。
外部評価は、令和3年度から外部評価機関による評価と運営推進会議を活用した評価のいずれかを選択できます。
詳細は、地域密着型サービス外部評価について(広島県ホームページ)<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。
運営推進会議を利用した外部評価については、次のことにご注意ください。
1 おおむね年6回の運営推進会議のうち、少なくとも1回は評価を実施する回とする
2 評価を実施する運営推進会議については、町職員または地域包括支援センター職員、認知症対応型共同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必須になること。やむを得ない事情により、当該職員の運営推進会議への出席が困難な場合であっても、事前に資料を送付し得た意見を運営推進会議に報告するなどにより、一定の関与を確保すること。
3 運営推進会議を活用した評価については、外部の者による評価の実施回数の特例の要件である評価の継続年数(外部評価を5年間継続実施)に算入することはできないこと。
外部評価は、少なくとも1年に1回実施することとされていますが、一定の要件を満たす場合は、外部評価の実施を2年に1回とすること(外部評価実施回数の特例)ができます。
ただし、2年に1回とされるのは「外部評価の実施」のみであり、外部評価実施回数の特例を受けた年度においても、「自己評価・目標達成計画」の提出及び「その評価結果の公表」の実施は必須です。
なお、「運営推進会議を利用した外部評価」の場合は、特例の対象外となりますので、ご注意ください。
詳細は、地域密着型サービス外部評価について(広島県ホームページ)<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。
評価終了後は、評価結果を利用者及びその家族に送付するとともに事業所のホームページなどで公表してください。ホームページを作成していない場合は、事業所内の見やすい場所に掲示する等の方法で外部に公表してください。
また、評価を受けた年度内に、町へ提出してください。
サービス種別 | 外部評価の方法 | 提出様式 |
---|---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護・医療連携会議 | 自己評価・外部評価評価表 [Excelファイル/19KB] |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ※1 |
運営推進会議 |
小規模多機能型居宅介護 サービス評価【様式集】 [Wordファイル/161KB]のうち、 ・事業所自己評価(9枚) ・小規模多機能型居宅介護「サービス評価」総括表 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ※2 |
次のどちらかの方法を選択 A 外部評価機関 B 運営推進会議 |
A 外部評価機関による評価の場合 地域密着型サービス外部評価について(広島県ホームページ)<外部リンク><外部リンク>のうち、 ・(様式1)自己評価及び外部評価結果 ・(様式2)目標達成計画 |
B 運営推進会議による評価の場合 |
※1 様式の詳細は、しょうきぼどっとねっと小規模多機能型居宅介護のサービス評価<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。
※ 2様式の詳細は、公益社団法人 日本認知症グループホーム協会『認知症対応型共同生活介護「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」の活用について』掲載のご案内<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。