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交通事故等により介護保険サービスを利用するときは届け出が必要です

更新日:2022年3月7日更新 印刷ページ表示

介護保険サービスを利用する場合、サービス利用に係る費用の1割~3割をサービス利用者が負担し、残りを介護保険給付で負担しています。しかし、交通事故等の第三者が原因で介護保険サービスを利用する場合、その費用は原因となった第三者(加害者)が負担すべきものとなり、府中町が一時的に立て替えたあとで、過失割合等に応じて加害者に請求することになります。

交通事故等の第三者行為を原因として、介護保険サービスを受けた場合は、次のとおり届け出をしてください。

※介護保険法施行規則の改正により平成28年4月1日から届け出は義務化されています。

手続き方法

第三者行為が原因で介護サービスを利用するときは、次の書類を添えて、府中町高齢介護課(役場2階)へ届け出てください。

※届け出に必要な書類は、ページ下からダウンロードできるほか、高齢介護課窓口にもあります。また、医療保険(後期高齢者医療・国民健康保険)へすでに届け出済みの場合は、省略できる書類もありますので、高齢介護課へご相談ください。

提出書類

  1. 第三者行為による被害届 [PDFファイル/107KB]
    第三者の行為により介護が必要となったことを届け出する書類です。
  2. 事故発生状況報告書 [PDFファイル/126KB]
    交通事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。
  3. 念書 [PDFファイル/102KB]
    被保険者(被害者)の相手方(加害者)に対する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費については府中町が権利を取得することと、府中町が求償を行う上で必要となる情報提供について同意していただく書類です。被保険者(被害者)が作成してください。
  4. 誓約書 [PDFファイル/121KB]
    相手方(加害者)に、被害者が受けた介護保険の保険給付に係る費用を支払うことを約束していただく書類です。
  5. 交通事故証明書
    交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターにて有償で発行します。
  6. 人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/113KB]
    交通事故証明書が取得できない場合、提出してください。

注意点

  • 第2号被保険者(40歳~64歳)が、交通事故等が原因で介護が必要となった場合、介護保険のサービスは利用できません。(第2号被保険者については、加齢を原因とする病気(特定疾病)により介護が必要となった場合に限り、要介護認定を受け、サービスが利用できます)

ダウンロード

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