令和元年10月から、消費税率が10%に引き上げられることに伴い、次のとおり区分支給限度基準額等が改正されますのでお知らせします。
区分支給限度基準額(介護保険の適用になるサービスの利用上限)が次表のとおり改正されます。
区分 |
現行(令和元年9月30日まで) |
改定後(令和元年10月1日から) |
---|---|---|
事業対象者 |
50,030円 |
50,320円 |
要支援1 |
50,030円 |
50,320円 |
要支援2 |
104,730円 |
105,310円 |
要介護1 |
166,920円 |
167,650円 |
要介護2 |
196,160円 |
197,050円 |
要介護3 |
269,310円 |
270,480円 |
要介護4 |
308,060円 |
309,380円 |
要介護5 |
360,650円 | 362,170円 |
※金額については、1単位を10円として計算しています。
令和元年9月30日以前に発行した介護保険被保険者証には、改定前の区分支給限度基準額が記載されていますが、改正後の基準額に読み替えることとし、再発行しませんのでご注意ください。(引き続きご利用ください)
支給限度基準額に変更はありません。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、またはそれらのショートステイを利用する際の食費・居住費(滞在費)の標準的な費用(基準費用額)は改定されますが、負担限度額に変更はありません。
※負担限度額は、申請により認定証をお持ちの低所得の人が対象です。
介護報酬の改定については、ページ下ダウンロード「介護保険最新情報Vol704」を参照してください。
金額改定について、利用者のみなさんへ分かりやすい説明をお願いいたします。
なお、介護予防・日常生活支援総合事業の改定後単位数表マスタに関しましては、現在、作成中です。(10月中旬頃にお知らします)
報酬改定に伴い、利用料が変更になります。
必要に応じ、運営規程、重要事項説明書がなどの変更を行ってください。 運営規程を変更した場合は、変更届を提出してください。
利用者負担額の変更は、利用者・利用者家族などに対し、十分な説明を行うようにしてください。
説明に使用した資料(重要事項説明書など)は保管し、説明を行ったこと(説明日時・方法・対象者)を明確に記録し残しておくようにしてください。