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令和6年度から令和8年度までの介護保険料について

更新日:2026年7月21日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料の基準額は、年額73,200円(月額6,100円)です。

第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料(令和6年度から令和8年度まで)

所得段階  対象者  保険料率  保険料額
 (年額)
第1段階 生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税の人、世帯全員が住民税非課税で、本人の「課税年金収入額+その他合計所得金額」が82万6,500円(※1)以下の人  基準額
×0.285
20,900円
第2段階  世帯全員が住民税非課税で、本人の「課税年金収入額+その他合計所得金額」が

82万6,500円(※1)を超え

120万円以下の人

 基準額

×0.385

28,200円
第3段階

120万円を超える人

 基準額

×0.685

50,200円
第4段階  世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の「課税年金収入額+その他合計所得金額」が 82万6,500円(※1)以下の人  基準額
×0.85
 62,300円

第5段階

82万6,500円(※1)を超える人  基準額  73,200円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が 年間125万円未満の人

 基準額

×1.10

 80,600円
第7段階

年間125万円以上

200万円未満の人

 基準額

×1.25

 91,500円
第8段階

年間200万円以上

300万円未満の人

 基準額

×1.50

 109,800円
第9段階

年間300万円以上

400万円未満の人

 基準額

×1.60

 117,200円
第10段階

年間400万円以上

500万円未満の人

 基準額

×1.80

 131,800円
第11段階

年間500万円以上

600万円未満の人

 基準額

×1.81

 132,500円
第12段階

年間600万円以上

700万円未満の人

 基準額

×2.01

147,200円
第13段階

年間700万円以上

800万円未満の人

 基準額

×2.02

 147,900円
第14段階

年間800万円以上

1,000万円未満の人

基準額

×2.27

166,200円
第15段階

年間1,000万円以上

1,500万円未満の人

基準額

×2.32

169,900円
第16段階

年間1,500万円以上

2,000万円未満の人

基準額

×2.34

171,300円
第17段階 年間2,000万円以上の人

基準額

×2.38

174,300円

※1 令和7年度までは80万9,000円

 

令和8年度の介護保険料の算定方法と特例措置について(税制改正に伴う影響)

 令和7年度の税制改正(給与所得控除額の引き上げ)に伴い、令和8年度の介護保険料の算定方法に一部特例措置が適用されます。これにより、住民税の課税判定と、介護保険料の課税判定が異なる(住民税は「非課税」だが、介護保険料は「課税」扱いとなる)場合があります。(※2)

1. 特例措置対象の方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 2026年1月1日かつ2026年4月1日に府中町に住民登録がある
  • 令和7年中(2025年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

※上記以外の方は影響ありません。

2. 今回の措置の背景(なぜ行われるのか?)

 令和7年度の税制改正により、給与所得控除額が引き上げられました。これにより、前年度から収入が変わっていなくても、税法上の「所得」が下がり、所得段階が下がる方や、住民税(町民税)が「非課税」になる方がいらっしゃいます。

 一方で、介護保険料は3年を1期として、皆さんの所得段階の分布をもとに保険料額を決定しています。 今回の税制改正による影響(非課税者の増加)をそのまま反映すると、介護保険の財政が不安定になり、制度の維持に影響が出る可能性があります。これを防ぐため、国において介護保険法施行令が改正されました。

3. 令和8年度 介護保険料の算定方法(特例措置)

 介護保険財政の安定化のために、以下の2つの措置がとられます。

(1)給与所得控除額の調整

介護保険料を算定する際の「合計所得金額」について、税制改正後の新たな控除額ではなく、改正前の旧控除額と同額となるよう調整して算定します。

(2)課税・非課税の判定(みなし課税と特例減免)

上記(1)の調整により、住民税の課税状況と介護保険料上の課税判定が異なり、住民税は「非課税」であっても、介護保険料の計算上は「課税」扱いとなる場合があります(みなし課税)。

ただし、令和7年度の住民税が非課税であった方については、「みなし課税」の対象となった場合でも、負担が増えないよう特例的に「非課税扱い」として保険料を減免します(特例減免)。(※3)

※2 この措置は、令和8年度分の介護保険料算定に限り適用します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて算定します。

※3 「特例減免」の適用を受けるための申請手続きは不要です。町で対象者を特定し、自動的に減免を適用した上で保険料を決定します。

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