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【障害者手帳の交付を受けてない人へ】税法上の障害者控除対象となる場合があります!

更新日:2019年5月7日更新 印刷ページ表示

障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の人で、次のいずれかに当たる人は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けると、税法上の障害者控除の対象になります。

控除の種類 対象者
特別障害者控除
  • 身体障害者手帳1級・2級と同程度の状態にある人
  • 療育手帳Ⓐ・Aと同程度の状態にある人
  • 6か月以上ねたきりで、食事・排泄等の日常生活に支障のある人
障害者控除
  • 身体障害者手帳3~6級と同程度の状態にある人
  • 療育手帳Ⓑ・Bと同程度の状態にある人

手続き方法

申請書に必要事項を記入し、提出してください。(ページ下からダウンロードできます)
府中町で要介護認定を受けていない場合は、医師の診断書などが必要です。

【提出先】 高齢介護課高齢者福祉係(役場2階11番窓口)

※対象になる人には、後日「障害者控除対象者認定書」を交付します。ただし、「確定申告」、又は「公的年金等の課税関係」の障害者控除使用以外には使えません。 

ダウンロード

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