※検索結果の概要文が生成AIで作成されます。
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生活習慣や体調の調整を図るために、老人ホームなどに一時的に宿泊し、要介護状態への進行を予防します。 ケガなどで一時的に在宅生活が難しい場合も相談してください。
町内在住の要支援・要介護認定のない65歳以上の人
1日4,000円程度(食事・宿泊・送迎代等含む)
上半期・下半期につき、それぞれ7日まで
電話、または申請書を提出してください。
高齢介護課高齢者福祉係(役場2階11番窓口 電話082-286-3256)
<外部リンク>
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