ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 高齢介護課 > 介護保険サービスを利用中の人 > 介護保険サービスを利用中の人 > 介護保険のサービス 介護保険の福祉用具購入費支給の申請
介護保険サービスを利用したい人
介護予防事業を利用したい人
介護保険サービスを利用中の人
よくある質問
申請書一覧
事業者向け情報

介護保険のサービス 介護保険の福祉用具購入費支給の申請

更新日:2022年4月7日更新 印刷ページ表示

介護保険の福祉用具購入費について

介護保険の要介護認定・要支援認定を受けた人が、特定福祉用具(表1)を購入された場合に
は、申請により購入費用の9割、8割または7割が保険から給付(償還)されます。1年間の上限額は10万円までで、支給方法は償還払いと受領委任払いがあります。※受領委任払いとは、被保険者が購入費の1割、2割または3割を指定事業者(受任者)に支払い、町が残りの7割から9割を指定事業者(受任者)に直接支払うことを言います。
支給は福祉用具購入費が要介護(要支援)被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に行います。ただし、1年間に同一種類の福祉用具を購入した場合は給付の対象となりません。(破損、要介護状態の変化等の場合はこの限りではありません。)

介護保険福祉用具購入費支給制度の案内や申請様式をダウンロードできます。印刷は、A4縦の用紙を使用してください。

※申請前に、ダウンロード「介護保険の福祉用具購入費支給を申請される方へ」(制度案内)で内容の確認をお願いします。

またご不明な点は、高齢介護課へお問い合わせください。

 

 

 

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>