保険料段階が第2段階または第3段階で、次のすべてに当てはまる人
- 本人とご家族に住民税が課されていない。
- 本人とご家族に前年の所得がない、もしくは今年1年間の見込み所得がない。
- 本人の前年1年間の収入の合計金額が114万円以下であるか、もしくは今年1年間の見込み収入の合計金額が114万円以下である。(本人以外のご家族が1人増えるごとに48万円加算。)
- 住民税を課されている人に扶養されていない。住民税を課されている人と生計を共にしていない。
- 活用できる資産(居住用以外の不動産、預貯金等)を有していない。
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第2段階または第3段階の保険料を第1段階相当額に減額 |
申請があった月から当該年度末まで適用 |
本人の属する世帯が風水害等の災害により、住宅等に著しい損害を受けた場合 |
損害の程度に応じて減免する |
災害を受けた月から12か月まで適用可能 |
保険料段階が第2段階または第3段階で「府中町帰国者等高齢者福祉給付金」を受給している人 |
第2段階または第3段階の保険料を第1段階相当額に減額 |
申請があった月から当該年度末まで適用 |
次のすべてに当てはまる人
- 本人の属する世帯の生計を主として維持する人が亡くなられた等の理由で所得が著しく減る。
- 本人とご家族の今年1年間の見込み所得から判断すると、保険料段階が第2~5段階にあたる。
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所得の減収の度合いなどに応じて保険料を減額 |
事実があった月から当該年度末まで適用 |