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介護保険制度 利用者負担(高額介護サービス費)

更新日:2025年6月17日更新 印刷ページ表示

高額介護サービス費の支給

同じ世帯の人が、月に利用した介護(予防)サービス費、総合事業サービス費の利用者負担額の合計が上限額を超えた場合、上限額を超えた分が「高額介護(予防)サービス費、高額介護サービス費相当費」として支給されます。

支給方法

申請により支給します。申請対象となる方は、こちらから申請の案内を送ります。

利用者負担の上限額(1か月)

利用者負担段階区分

利用者負担上限額

 

現役並み所得者の世帯
(世帯内の65歳以上の人が右記の場合)

課税所得が690万円以上の場合

140,100円(世帯)

課税所得が380万円以上、690万円未満の場合

93,000円(世帯)

課税所得が380万円未満の場合

44,000円(世帯)

一般世帯

住民税が課税されている世帯で、上記以外の場合

44,000円(世帯)

住民税を課税されていない世帯

・下記以外の場合

・利用者負担を24,600円に減額することで、生活保護の被保護者とならない世帯の場合

24,600円(世帯)

・本人の公的年金収入とその他の合計所得金額の合計が年間で80万9千円(※1)以下の場合

・老齢福祉年金受給者

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

・生活保護の被保護者
・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の被保護者とならない場合

15,000円(世帯)

15,000円(個人)

※1 令和7年7月31日までは80万円

 

高額介護サービス費の対象にならないもの

  • 福祉用具購入費の1割、2割または3割負担分
  • 住宅改修費の1割、2割または3割負担分
  • 居住費や食費、日常生活費などの介護保険対象外サービスの利用者負担
  • 支給限度額を超える利用者負担

関連情報

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