介護保険のサービスを受けるためには、寝たきりや認知症などにより、介護が必要な状態であるという認定(要介護認定)を受けることが必要です。 要介護認定では、介護の手間のかかり具合(要介護度)も判定します。
申請方法
申請は、高齢介護課の窓口または電子申請から申請してください。本人や家族のほか、省令で定められた指定居宅介護支援事業者、介護保険施設や地域包括支援センターにも依頼できます。
<電子申請はこちらから><外部リンク>
必要書類(窓口の場合)
※被保険者(本人)が40歳から64歳の場合は、医療保険者が交付する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」のどちらか1点もお持ちください。


保健・医療・福祉に関する専門家により審査判定します。

原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。
認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。

| 地域包括支援センター等で、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。 | ![]() |
介護保険の介護予防サービス(新予防給付)を利用します。 |
| 居宅介護支援センター等で、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 | ![]() |
介護保険の介護サービス(介護給付)を利用します。 |
| 地域包括支援センターで、地域支援事業の計画(ケアプラン)を作成します。 | ![]() |
地域支援事業の介護予防サービス(地域支援事業)を利用します。 |