介護保険のサービスを受けるためには、寝たきりや認知症などにより、介護が必要な状態であるという認定(要介護認定)を受けることが必要です。 要介護認定では、介護の手間のかかり具合(要介護度)も判定します。
保健・医療・福祉に関する専門家により審査判定します。
原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。
認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
地域包括支援センター等で、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。 | 介護保険の介護予防サービス(新予防給付)を利用します。 |
居宅介護支援センター等で、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 | 介護保険の介護サービス(介護給付)を利用します。 |
地域包括支援センターで、地域支援事業の計画(ケアプラン)を作成します。 | 地域支援事業の介護予防サービス(地域支援事業)を利用します。 |