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介護保険制度 介護認定等の申請

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

 介護保険のサービスを受けるためには、寝たきりや認知症などにより、介護が必要な状態であるという認定(要介護認定)を受けることが必要です。 要介護認定では、介護の手間のかかり具合(要介護度)も判定します。

要介護認定のながれ

まずは要介護認定の申請から

  • 利用者(被保険者)
    申請は、本人や家族のほか、省令で定められた指定居宅介護支援事業者、介護保険施設や地域包括支援センターにも依頼できます。

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役場窓口(介護認定係)

  • 訪問調査
    訪問調査は、市町村の職員や、市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者等の介護支援専門員が、家庭等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り、調査票に記入します。
  • 主治医の意見書
    主治医が意見書を作成します。

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介護認定審査会による審査判定

 保健・医療・福祉に関する専門家により審査判定します。

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要介護認定

 原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。
 認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。

  • 認定結果通知(要支援1・2、要介護1・2・3・4・5)
  • 非該当通知(自立)

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要介護度等に応じて在宅サービスや施設サービスを利用します。

  • 要支援1・2の人
    地域包括支援センター等で、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。 右矢印 介護保険の介護予防サービス(新予防給付)を利用します。
  • 要介護1~5の人
    居宅介護支援センター等で、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 右矢印 介護保険の介護サービス(介護給付)を利用します。
  • 非該当の人
    地域包括支援センターで、地域支援事業の計画(ケアプラン)を作成します。 右矢印 地域支援事業の介護予防サービス(地域支援事業)を利用します。
     

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