現在、保護者が育児休業を取得する際には、育児休業の対象となる子どもが満1歳に達する日の属する年度末までを限度として育児休業事由として継続保育を行っていました。
昨今の働き方改革等により、保護者が取得する育児休業の期間が多様化していることを踏まえ、育児休業中の継続保育を希望する場合、保護者が実際に取得された育児休業期間終了日まで認定することとしました。
【変更内容】
| 変更前 | 変更後 | ||||||
| 生まれた子が1歳になる年の年度末まで | 保護者が取得した育児休業期間終了日まで | ||||||
【今後の手続きについて】
今後、育児休業を取得予定で、継続保育を希望する場合、変更申請時に提出された育児休業証明書の終期まで、育児休業事由で認定することが可能です。
なお、令和8年10月30日時点で、育児休業事由で認定を受けている人に対しては、必要な手続きについて案内をしています。