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予防接種健康被害救済制度について

更新日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示

予防接種健康被害救済制度とは

 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、接種したことにより健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

 

定期接種・臨時接種による健康被害

 予防接種法に基づく予防接種によって副反応(健康被害)が生じ、それが接種を受けたことによるものであると国が認定した場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。接種時に府中町民であった場合は、申請先は府中町です。

 詳しくは、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご参照のうえ、申請を希望される場合は府中町健康推進課(Tel286-3255)までご連絡ください。

予防接種健康被害救済制度について [PDFファイル/587KB]

 

任意接種による健康被害

 予防接種法に基づく定期予防接種として定められた期間を外れて接種する場合や、予防接種法に定められた対象疾病以外の予防接種を受ける場合の接種は、「任意接種」と呼ばれています。

 任意接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の制度として救済を受けることができる場合があります。

 詳しくは、医薬品副作用被害救済制度(PMDAホームページ)<外部リンク>をご参照ください。

 

新型コロナワクチン接種の健康被害救済制度の申請について

 新型コロナワクチン接種に係る救済制度は、「接種日」と「定期接種かどうか」によって対象となる制度が異なります。以下のチャートでご確認ください。

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