医療事故調査制度は、医療の場における予期しない死亡の原因を調査するものです。
これは、医療事故の原因究明と再発防止を図ることによる医療安全の確保を目的としており、個人の責任を追及するものではありません。
(※1) この制度における「医療事故」の定義は、「病院、診療所、助産所に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、または起因すると疑われる死亡または死産であって、その管理者が当該死亡または死産を予期しなかったもの」であり、法令等に詳細に規定されています。
(※2) 「医療事故調査・支援センター」は、医療事故調査制度における第三者機関であり、一般社団法人日本医療安全調査機構は、厚生労働大臣から指定を受けてその業務を行っています。
(※3) 院内調査を行う際は、中立性、公正性を確保するために医療事故調査等支援団体(医療機関が院内調査を行うにあたり、必要な支援を行う団体で、都道府県医師会、大学病院、各領域の医学会など、複数の医療関係団体で構成される)の支援を求めることができます。
※センター調査
医療事故としてセンターに報告された事例について、医療機関または遺族が希望する場合、センターは依頼を受けて調査を行います。この調査結果は、医療機関と遺族の両方に報告されます。
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