長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなどの「特別な事情」より、定められた期間内に定期予防接種を受けることができなかった人は、特別な事情がなくなった日から2年以内(高齢者肺炎球菌と高齢者帯状疱疹は1年以内)は、定期接種(接種費用の一部または全部を公費負担)として接種することができます。
接種を希望する人は、かかりつけ医師とよく相談の上、健康推進課健康相談係(082-286-3255)へご連絡ください。
※「1」に掲げる疾病の例は対象疾病一覧 [PDFファイル/144KB]のとおりです。ただし、対象疾病一覧に掲げる疾病にかかったことのある人またはかかっている人が、一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断によるものになります。
定期予防接種を受けることができなかった特別な事情がなくなってから2年間
ただし、次の予防接種は年齢制限があるため、対象年齢を過ぎた場合は、延長措置の対象外となります。
(注)子どもの定期予防接種のうち、ロタウイルス感染症予防接種は延長措置の対象ではありません。
定期予防接種(高齢者肺炎球菌予防接種または高齢者帯状疱疹予防接種)を受けることができなかった特別な事情がなくなってから1年間
(注)高齢者の定期予防接種のうち、インフルエンザ予防接種、新型コロナウイルス感染症予防接種は、延長措置の対象ではありません。