接種日において府中町に住民票があり、次のいずれかにあてはまる人
※上記2にあてはまる人は、身体障害者手帳などをお持ちのうえ、健康推進課(福寿館)へお越しください。
※昭和34年4月2日以降生まれの人には、65歳になる誕生月の翌月上旬に、接種に必要な予防接種予診票と高齢者肺炎球菌予防接種のご案内(兼接種済証)をご自宅へ送付します。
65歳の誕生日の当日~66歳の誕生日の前日
※66歳の誕生日当日からは定期接種の対象外となり、接種費用の一部公費負担を受けることはできません。
接種を希望する町外医療機関が町と契約している医療機関(以下、「契約医療機関」という。)かどうか、健康推進課で確認が必要です。
契約医療機関の場合、「予防接種券」を交付することができます。
※送付している高齢者用肺炎球菌感染症の定期接種についての説明書(予防接種済証を含む。)は、変更前のワクチンのものです。令和8年4月以降は、こちら(高齢者用肺炎球菌感染症の定期接種についての説明書)をご参照ください。
7,900円
※接種を受けた医療機関の窓口でお支払いください。
※令和8年4月1日からワクチンの種類が変更となったため、自己負担額が変更となりました。
生活保護世帯や町民税非課税世帯の人は、事前の町への申請により自己負担金が無料となります。申請者と接種を受ける本人の間柄で申請方法が異なりますので、ご確認ください。
接種後の申し出は無料になりません。必ず、事前に手続きを行ってください。
申請方法が電話・電子申請の場合は、申請受付後2週間程度で接種を受ける人の住民票の住所に免除用の書類を送付します。
| 申請者 | 申請方法 | 窓口で必要なもの | |
|---|---|---|---|
| 接種を受ける本人または本人と同一世帯 | 電話・電子申請<外部リンク>・窓口 |
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| 接種を受ける本人と同一世帯でない(=代理人) | 窓口のみ |
※成年後見人などが申請者になる場合は、成年後見登録制度に基づく登記事項証明書(の写し)を添付することで、「委任状」に代えることができます。 |
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| 令和7年1月2日以降に転入(令和8年6月以降に申請する場合は、令和8年1月2日以降に転入)した人 | 接種を受ける本人/本人と同一世帯 | 窓口のみ |
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| 接種を受ける本人と同一世帯でない(=代理人) |
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| 町内医療機関で接種する生活保護世帯の人 | 事前申請不要 |
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(※1)「マイナンバーカード」や「運転免許証」などの写真付きの本人確認書類
(※2)同意書は窓口での記入も可能です。

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
肺炎球菌には 100 種類以上の血清型があり、定期接種で使用される「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)」は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症※の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。また、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
高齢者肺炎球菌ワクチンについて、厚生労働省のホームページにQ&Aなどの掲載もあります。
・高齢者肺炎球菌ワクチン|厚生労働省[外部サイト]<外部リンク>
高齢者肺炎球菌予防接種の説明書やリーフレットもあわせてご確認ください。
・高齢者用肺炎球菌感染症の定期接種についての説明書 2026年1月厚生労働省作成 [PDFファイル/587KB]
・リーフレット 2026年4月厚生労働省作成 [PDFファイル/1.15MB]