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高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種(一部または全部費用助成)

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

対象者

接種日において府中町に住民票があり、次のいずれかにあてはまる人

  1. 接種日時点で65歳の人
  2. 接種日時点で60歳~64歳の人で、心臓、腎臓、呼吸器機能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害者手帳1級相当の障害がある人

※上記2にあてはまる人は、身体障害者手帳などをお持ちのうえ、健康推進課(福寿館)へお越しください。

※昭和34年4月2日以降生まれの人には、65歳になる誕生月の翌月上旬に、接種に必要な予防接種予診票と高齢者肺炎球菌予防接種のご案内(兼接種済証)​をご自宅へ送付します。

接種期間

65歳の誕生日の当日~66歳の誕生日の前日

※66歳の誕生日当日からは定期接種の対象外となり、接種費用の一部公費負担を受けることはできません。

接種場所

町内医療機関

接種の際、持っていくもの

  • マイナ保険証など接種を受ける人の氏名・住所・生年月日が分かるもの
  • 予防接種予診票
  • 高齢者用肺炎球菌感染症の定期接種についての説明書(予防接種済証を含む。)※

町外医療機関

接種前の手続き

接種を希望する町外医療機関が町と契約している医療機関(以下、「契約医療機関」という。)かどうか、健康推進課で確認が必要です。

契約医療機関の場合、「予防接種券」を交付することができます。

手続き方法
  • 電話または電子申請<外部リンク>の場合
    申請受付後、健康推進課で接種を希望する医療機関が契約医療機関か確認します。契約医療機関の場合、2週間程度で接種を受ける人の住民票の住所に「予防接種券」を送付します。
  • 健康推進課窓口(福寿館)の場合
    医療機関の確認後、その場で「予防接種券」をお渡しします。
接種の際、持っていくもの
  • マイナ保険証など接種を受ける人の氏名・住所・生年月日が分かるもの
  • 予防接種予診票
  • 高齢者用肺炎球菌感染症の定期接種についての説明書(予防接種済証を含む。)※
  • 「予防接種券」

注意事項(昭和36年2月以前生まれの人)

※送付している高齢者用肺炎球菌感染症の定期接種についての説明書(予防接種済証を含む。)は、変更前のワクチンのものです。令和8年4月以降は、こちら(高齢者用肺炎球菌感染症の定期接種についての説明書)をご参照ください。

自己負担金

7,900円

※接種を受けた医療機関の窓口でお支払いください。 

※令和8年4月1日からワクチンの種類が変更となったため、自己負担額が変更となりました。

自己負担金免除(事前申請の方法)

生活保護世帯町民税非課税世帯の人は、事前の町への申請により自己負担金が無料となります。申請者と接種を受ける本人の間柄で申請方法が異なりますので、ご確認ください。
接種後の申し出は無料になりません。必ず、事前に手続きを行ってください。

申請方法が電話・電子申請の場合は、申請受付後2週間程度で接種を受ける人の住民票の住所に免除用の書類を送付します。

事前申請の方法

申請方法
申請者 申請方法 窓口で必要なもの
接種を受ける本人または本人と同一世帯 電話・電子申請<外部リンク>・窓口
接種を受ける本人と同一世帯でない(=代理人) 窓口のみ
  • 次の1と2の書類。ただし、本人が自署できない場合は1と3の書類。
  1. 代理人の「本人確認書類」(※1)
  2. 同意書兼委任状 [PDFファイル/751KB](委任状欄に接種を受ける本人が自署したもの)」または「非課税証明書類
  3. 本人が自署できない場合は、「委任状兼申述書 [PDFファイル/65KB]」と「同意書 [PDFファイル/751KB]」(※2)

※成年後見人などが申請者になる場合は、成年後見登録制度に基づく登記事項証明書(の写し)を添付することで、「委任状」に代えることができます。

令和7年1月2日以降に転入(令和8年6月以降に申請する場合は、令和8年1月2日以降に転入)した人 接種を受ける本人/本人と同一世帯 窓口のみ
  • 次の1または2の書類
  1. 申請者の「本人確認書類」(※1)と、町が発行した「非課税証明書類
  2. 申請者の「マイナンバーカード」と接種を受ける本人が自署した「同意書(マイナンバー情報連携用) [PDFファイル/198KB]
接種を受ける本人と同一世帯でない(=代理人)
  • 次の1~3の書類
  1. 代理人の「本人確認書類」(※1)
  2. 接種を受ける本人が自署した「委任状 [PDFファイル/136KB]」ただし、本人が自署できない場合は、代理人が記載した「委任状兼申述書 [PDFファイル/65KB]
  3. 町が発行した「非課税証明書類
町内医療機関で接種する生活保護世帯の人 事前申請不要
  • 町内医療機関に「被保護者証明書」または「生活保護法医療券」をお持ちください。

(※1)「マイナンバーカード」や「運転免許証」などの写真付きの本人確認書類
(※2)同意書は窓口での記入も可能です。

非課税証明書類(最新の有効なものに限る)

非課税証明書類

  1. 介護保険料納入通知書(所得段階が第1段階から第3段階までのものに限る)+接種を受ける人の本人確認書類
  2. 後期高齢者医療資格確認書(任意記載事項の「適用区分」が区分1または区分2に限る) 
  3. 介護保険負担限度額認定証(利用者負担段階が第1段階(300円)から第3段階2(1,360円)までのものに限る)  

肺炎球菌の概要

肺炎球菌感染症とは

 肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

予防接種の効果

 肺炎球菌には 100 種類以上の血清型があり、定期接種で使用される「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)」は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症※の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。また、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。

※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。

厚生労働省ホームページ

高齢者肺炎球菌ワクチンについて、厚生労働省のホームページにQ&Aなどの掲載もあります。

高齢者肺炎球菌ワクチン|厚生労働省[外部サイト]<外部リンク>

高齢者肺炎球菌予防接種の説明書やリーフレットもあわせてご確認ください。

高齢者用肺炎球菌感染症の定期接種についての説明書 2026年1月厚生労働省作成 [PDFファイル/587KB]

リーフレット 2026年4月厚生労働省作成 [PDFファイル/1.15MB]

健康被害救済制度

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