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「府中町新型インフルエンザ等対策行動計画」を改定しました

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)は、病原性が高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症が発生した場合に、国民の生命および健康を保護し、国民生活および国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とし、国等は特措法の規定に基づき、行動計画を作成することとされています。

 国においては、特措法第6条に基づき、平成25年6月に「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(以下「政府行動計画」という。)を策定しました。
 広島県においても、特措法第7条に基づき、平成25年12月に広島県新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「県行動計画」という。)を策定し、府中町においても、特措法第8条の規定により、政府行動計画、県行動計画に基づき、感染症有事に際して迅速に対処を行うため、あらかじめ有事の際の対応策を整理し、平時の備えの充実を図るため、平成26年11月に府中町新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「町行動計画」という。)を策定しました。

 令和2年1月に日本で最初の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(以下「新型コロナ」という。)の感染者が確認されて以降、新型コロナへの対応(以下「新型コロナ対応」という。)で明らかとなった課題等を踏まえ、新型インフルエンザや新型コロナ以外も含めた幅広い感染症による危機に対応できる社会を目指して、令和6年に改定された政府行動計画、令和7年に改定された県行動計画を踏まえ、町行動計画を改定します。

※計画の詳しい内容は、次のダウンロードからご覧ください。

ダウンロード

府中町新型インフルエンザ等対策行動計画 [PDFファイル/1.13MB]

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