地籍調査は、国土調査法に基づく「国土調査」の1つとして実施されるもので、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。
地籍調査が行われると、その成果は登記所に送られ、登記簿や地図が更新されます。
府中町においては、地籍調査事業に平成29年度から着手し、現在は小中学校や公民館等の公共施設周辺の街区境界調査を実施しています。
地籍調査および街区境界調査の詳しい内容については、国土交通省の地籍調査Webサイトをご覧ください。
国土調査法第19条第5項指定制度とは、土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度・正確さがある場合に国土交通大臣等が指定することで、地籍調査の成果と同様の扱いとなる制度です。
この制度は、地籍調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる測量成果であれば、公共・民間を問わず、原則としてすべて指定を受けることができます。
指定を受けた地図は、国から登記所に送付され、土地の正確な位置や形状を表した地図(不動産登記法第14条第1項の地図)として備え付けられます。
国土調査法第19条第5項指定制度の詳しい内容については、国土交通省の地籍調査Webサイトをご覧ください。
地籍整備に係る国の推進施策として、民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度から地籍整備推進調査費補助金が創設されました。また、平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう、制度が拡充されています。
地籍整備推進調査費補助金の詳しい内容については、国土交通省の地籍調査Webサイトをご覧ください。