府中町では事業活動によって事業所から出るごみ(事業ごみ)は収集しません。
事業ごみとは、事業活動に伴って発生するごみのうち、産業廃棄物以外の紙類、衣類、生ごみなどのすべてのごみを指し、これらは事業者が責任をもって処理する義務があります。
例えば、住居と店舗が同じ場合でも、事業ごみを家庭ごみとして収集場所(ごみステーション)に出した場合は不法投棄となり、廃棄物処理法第25条の罰則が科せられます。
事業者は、自ら可燃性の事業ごみを安芸クリーンセンター(坂町)に搬入することができますが、処理できるごみの種類や処理手数料については、安芸クリーンセンター(電話082-885-2538)へお問い合わせください。
※府中町環境センターでは、少量の紙類の持ち込みのみ(有料)可能です。
家庭から一度に多くのごみを出す場合は、環境センターへ持ち込んでください。
なお、燃えるごみのみ多量の場合は、直接、安芸クリーンセンターへの搬入も可能です。
その他、持ち込みが難しい場合や引っ越し・大掃除などで多量にごみが出た場合、また府中町で収集ができないごみ(大型の楽器、健康器具・建築廃材など)の処分などでお困りの時は、府中町の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者(冊子「家庭ごみの正しい出し方」最終ページまたは「ふちゅうポータル」内、関連業者欄に記載)に相談してください。
※無許可の業者は利用しないでください。無許可の事業者が家庭ごみの収集運搬を行った場合は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金に処され、またはこれらの両方が課されます。